2022年08月16日
事業所のアルコールチェック体制の準備はお済みでしょうか?



令和4年4月より安全運転管理者制度が改正され、安全運転管理者の業務に運転者の「アルコールチェック」が
義務化されました。運転者の酒気帯びの有無について「目視等」での確認と一年間の記録保存が義務づけられています。
令和4年10月からは「目視等」からアルコール検知器を用いてのチェックの義務化が予定されています。
当事務所でも「アルコールチェック」と「確認表」の記録保存を行っております。
万が一、従業員が飲酒運転による事故を起こした場合は、代表者や管理責任者などにもの罰金が科される可能性があります。
刑事責任、民事責任のみならず、取引先からの信頼を失い、事業存続に繋がりかねません。
そのためにも、アルコールチェックを怠ることなく、しっかりと行っていきましょう。
安全運転管理者制度に関する詳細、ご不明点は、都道府県警察のホームページをご覧頂くか、警察署へお問い合わせ下さい。
Posted by 秋田聡税理士事務所 at 10:53│Comments(0)
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